2008年06月18日 01:42
私も年金記録が消えた被害者です(笑)。
と言っても会社側が厚生年金保険料をネコババしていた事例です。
その会社も倒産してしまい、社長も行方不明、社長がこのブログを見てたら出てきなさい!
私は1ヶ月ちょっとで退職(クビ?)したのですが、
年金記録には1ヶ月の表示がありません。
随分昔の話なので給料明細なんか有るわけありません(苦笑)。
ほんでもってこれを社会保険事務所に照会したところ、
案の定、あなたの記録はありませんとのことでした。
第三者委員会に持っていく前に訂正しろと行ってみましたが、
全く相手にしてもらえません。そんな矢先に、、、
今後は親の国民年金記録が6ヶ月ほど消えていたことが、
ねんきん得別便で明らかになりました。
昭和46年度分のうち、6ヶ月は納付された記録はあるが、
それがどの月に納付されたかを特定する事ができないというものでした。
逆にいえばどの月が未納かも特定できないというのです。
こんなふざけた話があるのでしょうか?
社会保険事務所では話にならんので社会保険事務局に怒鳴り込んで行きました。
怒鳴り込めばわかりますが、社会保険事務局の年金担当は伏魔殿の巣窟です。
あんなドブネズミのような木っ端役人の集団なら年金記録を無くすのくらい屁の河童でしょう。
まったくお話になりません。ならば法律論で戦うか?
国家権力相手に1個人が逆らったところで、
どれだけの効果が期待できるのか?未知数です。
年金記録の訂正するのは直接社会保険事務所に怒鳴り込む、
社会保険審査官に審査請求する、
第三者委員会に申立をするのがこれまでのスタンスです。
そこで私は情報公開法(個人情報保護法)を使いました。
まず私と親の個人情報を開示させて、訂正請求をする。
これを蹴っ飛ばされたら内閣府の情報公開審査会に異議申し立てをする。
過去の事例では、年金ではありませんが、
訂正請求が異議申し立てで部分的でも引っくり返った事例は、
たった1件しか有りません。もちろん無謀な挑戦かもしれません。
社会保険事務局に怒鳴り込んだとき、社会保険審査官とも話しました。
奴ら曰く、「審査請求を出しても時効で棄却する」というのです。
その前に審査請求してもムダだとかいろいろ言われましたので、
「審査請求する権利自体を奪うと言う解釈でよろしいですな?」
と言い返すとそうではないが、「やってもムダよ」と言いたかったようです。
第三者委員会のあっせん案には時効が特例法によって撤廃されました。
ならば、準司法機関ともいえる社会保険審査官も時効については、
第三者委員会と同じ判断基準で考えるべきでしょう。
しかし、さすがドブネズミの木っ端役人、時効を盾に棄却すると息巻いてます。
年金記録が消えた人は大悪党の社会保険庁を相手に、
これから法律論で大喧嘩をするわけですが、
奴らとはまともに議論しても、大抵は屁理屈でこちらが叩きのめされます。
私がある社会保険事務所で目にした光景ですが、
年金相談に行った人に対して、「第三者委員会の決定には法的拘束力はありませんから」
まるで第三者委員会の決定を無視するような言い方をして
第三者委員会への申立を実質的に妨害している職員もいます。
ドブネズミの社会保険庁のみなさん!
第三者委員会で訂正が認められても無視してみなさいな!
それこそ世論から非難の嵐が浴びせられますよ。
新聞ネタになることは確実ですね。
とにかくあのドブネズミ社会保険庁と正々堂々と法律論で論破して、
絶対年金記録訂正を勝ち取ると言う粘り強い根性だけは必要です。
何せ凄い連中の集まりですから。訂正させると言う意気込みだけは大切に。
余計な事が多くなりましたが、
年金記録の開示に情報公開法(個人情報保護法)を使ってみるのも一つの方法ではあります。
それが100%の期待が出来るかどうかは未知数です。
でも、親の場合はとんでもないことまで開示されました。
年金記録が消えてしまった方は、一度使ってみてはどうでしょうか?
何か良い手がかりが見つかれば幸いです。
今後も続編を…あまり期待しないでネ!
と言っても会社側が厚生年金保険料をネコババしていた事例です。
その会社も倒産してしまい、社長も行方不明、社長がこのブログを見てたら出てきなさい!
私は1ヶ月ちょっとで退職(クビ?)したのですが、
年金記録には1ヶ月の表示がありません。
随分昔の話なので給料明細なんか有るわけありません(苦笑)。
ほんでもってこれを社会保険事務所に照会したところ、
案の定、あなたの記録はありませんとのことでした。
第三者委員会に持っていく前に訂正しろと行ってみましたが、
全く相手にしてもらえません。そんな矢先に、、、
今後は親の国民年金記録が6ヶ月ほど消えていたことが、
ねんきん得別便で明らかになりました。
昭和46年度分のうち、6ヶ月は納付された記録はあるが、
それがどの月に納付されたかを特定する事ができないというものでした。
逆にいえばどの月が未納かも特定できないというのです。
こんなふざけた話があるのでしょうか?
社会保険事務所では話にならんので社会保険事務局に怒鳴り込んで行きました。
怒鳴り込めばわかりますが、社会保険事務局の年金担当は伏魔殿の巣窟です。
あんなドブネズミのような木っ端役人の集団なら年金記録を無くすのくらい屁の河童でしょう。
まったくお話になりません。ならば法律論で戦うか?
国家権力相手に1個人が逆らったところで、
どれだけの効果が期待できるのか?未知数です。
年金記録の訂正するのは直接社会保険事務所に怒鳴り込む、
社会保険審査官に審査請求する、
第三者委員会に申立をするのがこれまでのスタンスです。
そこで私は情報公開法(個人情報保護法)を使いました。
まず私と親の個人情報を開示させて、訂正請求をする。
これを蹴っ飛ばされたら内閣府の情報公開審査会に異議申し立てをする。
過去の事例では、年金ではありませんが、
訂正請求が異議申し立てで部分的でも引っくり返った事例は、
たった1件しか有りません。もちろん無謀な挑戦かもしれません。
社会保険事務局に怒鳴り込んだとき、社会保険審査官とも話しました。
奴ら曰く、「審査請求を出しても時効で棄却する」というのです。
その前に審査請求してもムダだとかいろいろ言われましたので、
「審査請求する権利自体を奪うと言う解釈でよろしいですな?」
と言い返すとそうではないが、「やってもムダよ」と言いたかったようです。
第三者委員会のあっせん案には時効が特例法によって撤廃されました。
ならば、準司法機関ともいえる社会保険審査官も時効については、
第三者委員会と同じ判断基準で考えるべきでしょう。
しかし、さすがドブネズミの木っ端役人、時効を盾に棄却すると息巻いてます。
年金記録が消えた人は大悪党の社会保険庁を相手に、
これから法律論で大喧嘩をするわけですが、
奴らとはまともに議論しても、大抵は屁理屈でこちらが叩きのめされます。
私がある社会保険事務所で目にした光景ですが、
年金相談に行った人に対して、「第三者委員会の決定には法的拘束力はありませんから」
まるで第三者委員会の決定を無視するような言い方をして
第三者委員会への申立を実質的に妨害している職員もいます。
ドブネズミの社会保険庁のみなさん!
第三者委員会で訂正が認められても無視してみなさいな!
それこそ世論から非難の嵐が浴びせられますよ。
新聞ネタになることは確実ですね。
とにかくあのドブネズミ社会保険庁と正々堂々と法律論で論破して、
絶対年金記録訂正を勝ち取ると言う粘り強い根性だけは必要です。
何せ凄い連中の集まりですから。訂正させると言う意気込みだけは大切に。
余計な事が多くなりましたが、
年金記録の開示に情報公開法(個人情報保護法)を使ってみるのも一つの方法ではあります。
それが100%の期待が出来るかどうかは未知数です。
でも、親の場合はとんでもないことまで開示されました。
年金記録が消えてしまった方は、一度使ってみてはどうでしょうか?
何か良い手がかりが見つかれば幸いです。
今後も続編を…あまり期待しないでネ!
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